忍者ブログ
遺産相続・遺産分割についての細かい説明です。これをきっかけに親族ともトラブルになりがちです。しっかり事前に知識を身につけて故人の為にも円滑に遺産相続をするようにしましょう。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


 遺産分割協議書を作成するには、遺産分割協議を開く必要があります。遺産分割協議は家族や親族で行われるものなので、協議を行う場所は自宅で構いません。

 

PR

遺産分割協議では遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容通りに遺産の分割を行います。必ずしも遺言書に従わなくてはならない、というわけではないので、遺産分割協議で相続人全員が納得できれば、遺言書とは異なる遺産の分割が行われても良いとされています。

遺産分割協議で守らなくてはならないのは、相続人全員で行うことで、遠方に住んでいる親戚が相続人の場合は、電話や郵送で確認を取っても構わないとされています。

ただし、遺産分割協議書に相続人のうち一人でも、署名や捺印がされていない人がいれば遺産分割協議書は無効になるので、よく連絡を取り合っておく事が必要です。

また、遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺産分割協議を行う必要がなく、遺言執行者が遺言に従って取りきめる事に、他の相続人は従わなければな りません。遺言執行者が指定されている場合は、相続人全員の署名と捺印が必要である遺産分割協議書も、遺言執行者ひとりの署名と捺印しか必要ありません。

遺産分割協議は相続人に未成年がいる場合、代理人をたてて行う必要があります。遺産分割協議とは原則は全員一致が絶対であり、話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停を依頼する必要があります。 



追記を閉じる▲

 遺産分割とは故人の所有していた財産を、家族や親族で平等に分割する為に、遺産相続について話し合う事です。

遺産の分割方法について、家族で均等に分けあう話がまとまったら、遺産分割協議書にサインをします。遺産分割協議書は、銀行の預金の引き出しや不動産の登記などを行う際に必要な重要書類です。

 

遺産分割協議書を作成する事で、故人の貯金や不動産の名義変更が行えるだけでなく、相続人が分割内容に合意し、法的に遺産の分割が終了した事を証明する事が出来ます。

遺産分割協議書は決められた書式はありませんが、相続人全員で作成します。遺産分割協議書を作成するにあたり、期日は存在しませんが相続開始から10ヵ月以内に法的機関に提出しないと、納税に関して排除等の恩恵を受ける事が出来なくなります。

遺産の分割には3つの方法があり、遺産の分割はどのように行ってもよいとされています。遺産分割協議で相続人のうち一人が財産を相続する事になったら、一 人が全財産を所有してもいい事になっています。しかし、相続人同士で話し合いがまとまらず、遺産分割が円滑に進められない場合は、家庭裁判所で調停を行う 事も可能です。

調停でも話がまとまらない場合は、裁判官によって審判され、それでも話がまとまらない場合は、弁護士をたて裁判を行う事になります。

遺産分割は本来家族や親族で行うものであり、円滑に遺産分割を行うには、家族間のコミュニケーションをしっかりと取り、信頼関係を結んで話し合いを行う事が大事です。 



追記を閉じる▲

 披相続人が遺言で遺産の分割方法や、遺産を受け取る人間を指定している場合は、披相続者との血縁関係などよりも優先して、遺言書の指示にあった人間に遺産の相続が行われます。

しかし、披相続人の遺言が法的に無効であった場合や、遺言を残していなかった場合には、法的に優先されて相続人となる人間が決まります。民法によって、遺産の相続権や分配の割合が定まっている相続人を、法廷相続人と言います。

 

法廷相続人には、披相続者との関係によって遺産の分配に優先順位がきまっており、遺言書での指定がない限り、その優先順位にしたがって遺産は相続されます。

法廷相続人では、配偶者は必ず相続人に含まれます。配偶者は他の相続人に比べ、最も優先順位が高く、次いで直系の子供、親、兄弟の順に相続人の優先順位が高くなります。同じ優先順位の相続人は、遺産の相続割合が寄与分等を除いて、同じになるように分割します。

基本的に遺産は配偶者が全体の1/2を相続し、残りを他の相続人で均等に分割する事になります。披相続人に子供がいない場合は、配偶者が遺産の2/3を相続し、披相続者の親が1/3を分ける事になります。

親も子供もいない場合は、披相続人の甥や姪が相続人となります。披相続者との関係が遠くなる程、配偶者の相続割合が大きくなり、残りを他の相続人が相続する事になります。

ただし、法廷相続人に民法に従って遺産の分割を行うのは、遺言書が無い場合です。遺言書に民法に従った遺産の相続割合が指定されない場合は、民法ではなく遺言書が優先されます。 



追記を閉じる▲

 相続人は故人から財産を受け継ぐ人をいい、誰でも相続人になれる訳ではありません。遺産を相続出来るのは、相続権がある人だけです。相続権は故人の配偶者と血縁者だけで、他人は遺産を相続する事が出来ません。

相続権の優先順位は故人に配偶者がいた場合、配偶者が最も優先されます。故人に子どもがいた場合は、配偶者の次に子どもが優先されます、故人の両親が生きている場合は、子どもの次に優先され、両親がいない場合は故人の兄弟が優先されます。

 

相続人は個人の配偶者と、優先順位の一番高い者がなる事ができ、配偶者がいない場合は子どもと両親、子どもがいない場合は両親と兄弟が遺産を相続する事になります。

最も優先順位の高い配偶者という立場は、法的に籍を入れていない内縁の場合や離婚している場合は、相続人になる事は出来ません。子どもについても同じで、 嫡出子は相続権がありますが、非嫡出子は相続権がありません。配偶者が妊娠しており、お腹に胎児がいる場合は、認知された子どもであるとされ相続人なる事 が出来ます。

故人と血のつながりがない場合でも、養子縁組している場合は子どもは相続人になる事が出来ます。ただ、法的に養子縁組をしていないと、故人の子どもと認められないので、配偶者に連れ子がいて一緒に暮らしていても、養子縁組をしていないと子どもは相続する事が出来ません。 



追記を閉じる▲

 相続財産目録は、被相続人が遺言書と共に作成している場合もありますが、作成されていない場合は遺産分割を円滑に行うために相続人が故人の財産を全て調べて相続財産目録を作成する必要があります。

相続財産目録を作成して、個人のプラスの遺産とマイナスの財産がいくらあるのか把握しないと、遺産を分割する事が出来ません。

 

もしも、マイナスの財産が多かった場合は相続放棄を行うか検討し、プラスであれば単純承認か限定承認を行う準備をする必要があります。

相続財産目録には、書式に決まった形はありません。相続人達が分かりやすいように、プラスの財産とマイナスの財産が分かれて書いてあると良いでしょう。

相続税を納税する必要がある場合は、税務署に提出用の相続財産目録があるので、参考にして作成するのもいいでしょう。

故人の財産を知るために調査した費用は、相続財産の一部として負担してしまいます。故人の持ち物を全て調べ、預金、土地や不動産の権利書、株券や生命保険などから財産を把握し、相続財産目録を作成します。

預金は通帳を記載する事でしる事が出来ますが、窓口で問い合わせる場合は故人との関係を明かにするために戸籍謄本が必要になる場合があります。

不動産の場合は預金よりも面倒で、法務局で公開されている不動産登記簿謄本を取得する必要があります。土地と建築物は別の財産なので、土地と建築物の2つの不動産登記簿謄本をてに入れます。

不動産登記簿謄本には、所有権や地上権、賃借権など様々な権利がありますが、どの権利が相続財産として価値があるかを見極めるのは素人には困難です。自身がない場合は、専門家を雇い把握していく必要があります。

株式も知識のない人には、価値の評価が困難なので公認会計士などに頼りましょう。こうして全ての財産を把握し、相続財産目録が作成できたら遺産分割を行います。 



追記を閉じる▲