忍者ブログ
遺産相続・遺産分割についての細かい説明です。これをきっかけに親族ともトラブルになりがちです。しっかり事前に知識を身につけて故人の為にも円滑に遺産相続をするようにしましょう。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


ブラックリストってよく聞く言葉ですね。これを通称“ブラック”と略して呼んでいます。ブラックとは、消費者金融などから以前お金を借りたものの返済できなかった人、借り入れを踏み倒した人、もちろん夜逃げをした人も含まれますが、それらをブラックと言います。業界の間で要注意人物としてブラックリストに載っているわけですね。

PR

消費者金融業界もかなり大きくなってきましたが、その中には「ブラックOK」と謳う業者もあります。ブラックでもキャッシングできるというわけです。しかも無審査で無利息期間もあるという業者もあります。実際のところどうなのでしょうか。そうした業者でのキャッシングに問題はないのでしょうか。きっと「ある」でしょう。そうした金融業者はいわゆる闇金です。無登録で営業をしているので、あり意味何でもアリ。闇金でお金を借りたら最後、一生借金と借金取りに追いかけられることになるかもしれません。

おまとめローンをお考えの方はおまとめ審査甘いで探しましょう!

客観的に考えてもおかしな話です。審査なし、無利息期間もあり、ブラックOK。こんな好条件が揃っていたら、お金を貸す側はほとんど儲けがありません。こんなおいしい話、普通はないのです。お金を借りたい!という強い気持ちを狙われて、こうした金融業者での「おいしい」キャッシングの話は絶対に避けなければなりません。返済不可、最悪自己破産になる可能性があります。

返済のめどがあまり立っていないけど、どうしてもお金を借りたいという場合どうしたら良いのでしょうか。多くの人の切実な願いですね。そういう場合、信頼できる知名度の高い業者のキャッシングサービスの無利息期間を利用して何とかつなぐ方法があります。3業者(A、B、Cとする)がそれぞれ1週間の無利息期間を設けているとしましょう。あなたの給料日は3週間後です。一つの業者Aでお金を借りて、1週間経過前にもう一つの業者Bでお金を借り、そのお金で最初の業者Aに返済。それをもう一回行うと3週間無利息でキャッシングが可能です。そして給料がでたら借りていた元金を3社目のCに返すというわけです。

ブラックでも激甘審査で融資可能です!

この方法を利用すれば何とかあなたの金融危機を逃れられることでしょう。しかし注意点は、無利息期間を1日でも過ぎてしまうと無利息でなくなってしまうという点です。必ず無利息期間内に返済しましょう。また、いままであまりまじめに働かず仕事をしてこなかった、だからお金に困っているという場合はいかがでしょうか。言うまでもありません。生活と収入の基本は仕事です。アルバイトでもパートでも新聞配達でも何でも良いんです。最低限の収入を確保できるように、最大限の努力を払うことにしましょう。



追記を閉じる▲

相続手続きには、 期限が伴う手続き内容が多くあります。期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもありますので、必ず確認しましょう。
相続手続きはいつまでに何を? 相続には様々な手順が民法や相続税法などに定められております。通夜や葬儀が終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。

相続-タイムスケジュールでもご紹介したように、期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもあります。 ここでは、期限が伴う手続き内容をより具体的にご紹介いたします。
相続放棄・限定承認-3ヶ月以内-
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことをいいます。例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要になります。 相続では、被相続人の財産をすべてを承継することを「単純承認」といいい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承認」といいます。この「限定承認」は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

所得税の準確定申告・納税-4ヶ月以内-
通常、事業所得や不動産所得などの所得税の確定申告が必要な人は翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合の手続き期限は、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。 この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得申告を行う義務があります。 ※以下は一般的に確定申告(準確定申告)が必要な人 生前に個人事業を営んでいた 生前に不動産を賃貸していた 生前に不動産の譲渡所得がある 会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった 尚、本来は申告の義務はありませんが、多額の医療費があるために申告した方が有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ“損”になります。


相続税の申告・納税-10ヶ月以内-
被相続人の遺産に対して相続税が発生する場合には、相続人全員が相続税の申告・納税を相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。 よって、遺産分割協議は申告期限(10ヶ月)までに相続人の間に整っていることが必要となります。 相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して算出されます。 相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。


遺留分減殺請求-1年以内-
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。 ※遺留分の割合 通常の場合・・・・・・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2 相続人が直系尊属のみの場合・・・遺留分は被相続人の財産の1/3  尚、兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。


未分割財産の分割-3年以内-
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」など、相続税の軽減特例の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっています。申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。 相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。

高齢出産にもちゃんとしたメリットはあります。


追記を閉じる▲

 遺贈とは、相続人以外の人に披相続人から、披相続者の財産を受け渡す事をいいます。相続の場合は、遺言書が無くても相続人は披相続者の財産を受け取る権利があるので、法に定められた方法で財産を受け取る事が出来ます。

遺贈の場合、本来披相続者の財産を受け継ぐ権利が無いので、遺言書で指定されていない限り財産を受け取る事は出来ません。

 

遺贈には、全財産や財産の半分など指定された財産を遺贈する包括遺贈と、車や家を贈与すると特定の財産を指定して遺贈する特定遺贈の2種類があります。

包括遺贈で財産の半分を遺贈するとされた場合、財産とは現金や土地、不動産など全てをさします。特定遺贈の○○県の土地を半分遺贈するという場合は、土地を限定して半分にするというものです。

包括遺贈をされるものは、相続人と同じ権利を有しているので遺贈の承認や放棄といった、手続きをおこなう必要があります。遺贈の放棄も相続と同じく3ヵ月ですが、特定遺贈の場合は期限に関係なく、放棄をおこなう事が出来ます。

ただ、いつまでも承認や放棄をおこなわないと相続人が不安定になる為、相続人は催促をおこなう事が出来ます。

遺贈には期限や、条件指定する事が出来き、相続人が遺贈を受ける事も可能です。遺贈は誰にでも行えますが、遺贈ができるのは15歳以上からです。遺贈は受け取る側の意思に寄らない、一方的な贈与になる事が、相続や贈与と異なります。 



追記を閉じる▲

 遺言書執行者は故人に代わって、遺言を実行する役割をまかされた人で、通常遺言書によって指定されます。遺言書執行者は故人に指定された人がなりますが、辞退する事も可能です。

 

遺言書執行者は故人の代理人なので、遺言書執行者の決定には相続人は従わなくてはなりません。遺言書執行者は多くの権限を持っており、遺言書による子供の認知や相続欠格や 相続人の排除をおこなう事が出来ます。

他にも、遺産の分割方法の指定や寄付行為の決定権をもち、相続人だけで遺産の分割協議をおこなうと利害関係から、関係が悪化したり争いが起きやすいですが、遺言書執行者が遺産の分割をおこなってくれる事で無駄な争いを起こさないでおく事が出来ます。

遺言書執行者は親族にかぎらず、銀行の人間など法人でも構いませんが、未成年と破産者はなる事が出来ません。一般的には、第三者の弁護士等が選出されます。

遺言書執行者は必ず選出しなくてはならないものではなく、遺言書執行者なしに相続者だけで遺産分割協議をおこなう事が出来ますが、遺言書執行者がいないと 話し合いが長引いたり、遺産の分割が確定するまで、遺産は相続人全員のものなので、銀行で故人の預金下ろすにも相続者全員の署名が必要なところ、遺言書執 行者は一人で下す事が可能です。

遺言書執行者は相続人の遺産の分割だけでなく、相続人以外の人への遺贈なども行います。 



追記を閉じる▲

 遺書は公的に作成された公正証書による遺書でなく、全文直筆の自筆証書の場合は裁判所で検認を受ける必要があります。

検認を受ける事で、遺言書は形式等にミスがあって無効ではないか、今後偽造があった場合に確認する事が出来るようにしておくと言った目的があります。

 

検認の申し立てが裁判所に受理されると、相続人立会いの中で遺言書の検認が行われます。検認自体は簡単で、相続人の前で遺言書を開封し、書式が正しいか本人の筆跡であるかが調べられます。

この時相続人は全員が参加しなくてはならない訳では無く、立ち会うかどうかは本人の意思で決定良い事になっています。検認後は遺言書の原本に検認済みの契印や証明証を貰い、検認が問題なく終われば遺産分割協議をおこないます。

公正証書による遺言書は、証人が立会のもとに作成されているので、改めて検認する必要はありません。遺言書の検認は、遺言内容を検めて遺言内容が有効であるかどうかを判断する為ではなく、偽造や変更が今後行われないようにするものです。

検認前に遺言書の封を開封してしまった場合は、不正行為として5万以下の罰金があります。また、遺言書を故意に隠したり、偽装しようとした事がわかると、その人は相続人としての権利を失います。

検認は遺言書の偽装といった疑いが生まれないように、その存在を明確にしておくものであり、検認を受けなくてもいちお、遺言書としての効果はあります。 



追記を閉じる▲