忍者ブログ
遺産相続・遺産分割についての細かい説明です。これをきっかけに親族ともトラブルになりがちです。しっかり事前に知識を身につけて故人の為にも円滑に遺産相続をするようにしましょう。
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


 マイナスの財産は受けとらず、プラスの財産だけ受け取ることは出来ず、相続の放棄を行う場合、一切の遺産の相続も行わないとされます。

 

PR

ただし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合、限定承認という方法を取る事でマイナスとプラスの差額分を相続出来る限定承認という方法があります。

マイナスの財産の方が明らかにプラスの財産よりも多い場合、相続放棄で借金を相続する事を回避する事が出来ます。

ただ、プラスの財産とマイナスの財産でどちらが多いかわからない場合、全てを放棄しないで、プラスの財産でマイナスの財産を返済し余った分を相続する事が 出来ます。差額分がマイナスではなく、プラスの場合は普通に遺産を分割し、差額分がマイナスだった場合は相続しないでおく事が出来ます。

限定承認を行うには3ヵ月以内に、家庭裁判所に届け出をだす必要があります。この時、相続放棄は個人でも行えますが、限定承認を行うには相続人全員に署名 と捺印してもらう必要があります。相続人のうち、ひとりでも嫌がる場合は、3ヵ月以内に手続きを終わらせる必要があることから相続放棄してしまった方がい いと言われています。

差額のプラス分が多いとわかっていれば、限定承認をおこなうのもいいですが、承認までの手続きが手間である事や、プラスが微々たるものの場合も、相続人で 分割しなくてはならず、借金がある場合は相続放棄をしてしまった方が楽と言われています。単純承認はマイナスもプラスも、財産は全て相続する、一般的な相 続方法です。 



追記を閉じる▲

 代襲相続とは、故人の相続人である人が既に亡くなってしまったり、相続の排除になっている場合、相続人の子供が変わりに遺産を相続する事を言います。

 

代襲相続は相続人の子供、子どもがいなければ孫、孫がいなければ曾孫に相続権が移っていきます。相続人が死亡した場合ではなく、相続の放棄をした場合は相続人としてはカウントされないので、代襲相続は行われません。

代襲相続は相続人が披相続人の直系の親族である場合は、次の子孫へ相続権が受け継がれていきますが、相続人が披相続人の兄弟や姉妹である場合は、相続人の甥や姪までで、相続権は打ち切られます。

また相続人の直系であったとしても、養子縁組をしてできた子供の場合、養子縁組がされる前に生まれた子供には代襲相続権がなく、後に生まれた子供には代襲 相続権があります。つまり、再婚などによる連れ子には代襲相続権がありませんが、その後に生まれた子供は代襲相続権があるという事です。

代襲相続する事になる、相続人死亡以外のケースに相続欠格者と相続排除があります。相続人が相続欠格者と相続排除である場合も、代襲相続が行われ次の世代に相続権が移ります。相続欠格者とは、相続人の資格がないと民法で認められてしまった人をいいます。

相続欠格者となる場合、故意に披相続人や他の有意順位にいる相続人を殺害した、あるいはしようとした場合や、恐喝などで披相続人に遺言を書かせたり、相続に関する事で不正した場合に相続権が剥奪されます。

相続人排除とは、相続人の権利を取り上げられる事です。披相続人に対して相続人が虐待などを行っていた場合や、相続人が犯罪をおかした場合に取り上げられます。相続放棄と違い、自分の意思で権利が無くなった訳ではないので、代襲相続が行われます。 



追記を閉じる▲

 故人が残していくものは、残された家族に取ってプラスになる物ばかりではありません。遺産として相続されるものには、故人が作った借金も含まれます。

 

借金は借りた人が返すのが筋ですが、亡くなってしまった場合は、その責任は家族に回ってくる事になります。

借金の額が、他の故人の遺産で賄える場合は遺産によって借金を返済してしまえば良いですが、他の遺産では借金が返済しきれない場合があります。また、建築物や家は今後の維持費等を考えると、相続した方が将来的にマイナスという可能性もあります。

以上のような相続人が遺産を相続する事でマイナスになってしまう際、相続人には遺産の相続を放棄する権利があります。遺産の放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する事で行えます。

相続放棄の手続きは、自分が相続人になってから3カ月以内に手続きを行う必要があります。3ヵ月を過ぎてしまうと、例外をのぞいて放棄する事が出来なく なってしまいます。遺産相続を他の親族にまかせっきりでいると、故人の借金を知らない間に相続してしまう事もあるので、普段は疎遠でも身内が亡くなった時 くらいは、まめに連絡を取り合いましょう。

相続の放棄を行うと、全ての遺産の相続を放棄する事になるので、借金以外の財産も相続する事は出来なくなります。プラスの財産は相続しても、マイナスの財産は受け取らないという都合のいい事は出来ません。

もしも、借金が少しでもある場合は、相続を放棄してしまうのが無難であると考えられます。少しの借金と思って相続してみると、他にも隠れた借金が発覚する 事もあり、3カ月を過ぎては相続放棄が出来ません。借金の全貌を把握出来ない場合は、早めに決断し手続きを行う必要があります。 



追記を閉じる▲

 遺産分割について何かを決定する場合には、原則として相続人全員が承認する必要がります。しかし、相続人の一人が行方不明である場合は、遠方の親せきに電話や電報で遺産分割について承認して貰うようには、承認して貰う事は出来ません。

 

行方不明であるとして、相続人である人を勝手に抜かして話あい、決定したことは無効になってしまいます。相続人全員の署名や捺印がない遺産分割協議書も、無効扱いです。

だからといって、手続きを終えなくてはならない3ヵ月までに、行方不明者が見つける事は難しいでしょう。

相続人の一人が行方不明の場合、失踪宣告を裁判所に宣言して貰うか、 不在者財産管理人を選任する事で相続人が全員いなくても遺産分割協議をおこなう事が出来ます。

失踪宣告は、遺産の分割にかぎらず、失踪してから7年以上連絡が取れない場合は、裁判所に失踪宣告を申し立てる事で行えます。失踪宣告がされると、失踪者 は死亡したものとみなされます。死亡している人は、遺産分割協議に参加出来ないので代襲分割か、他の相続権のある人が変わりに相続人になります。

不在者財産管理人とは、失踪者が死亡していないがはっきりどこにいるかわからない時や、失踪から7年未満の場合は、失踪宣告ができません。

この時、失踪者に代わって協議に参加してくれる人を、不在者財産管理人と言います。不在者財産管理人は失踪者の代わりに協議に参加したり、財産の管理や、不動産の売却をおこなう事が出来ます。 



追記を閉じる▲

 寄与分とは生前の披相続人に対して、何らかの手伝いや援助、看病や給付を行ったものに対し、その相続人の働きを評価して、特別に財産を寄与する分を言います。

 

本来は相続人全員で協議して、決めるのが妥当ですが、特別な働きについてや、寄与分が決まらない場合には家庭裁判所で、裁判官に審判して貰う事で、妥当な財産の取り分を決定してくれます。

寄与分は、相続人から披相続人への寄与行為によって披相続人が財産が増加したり、健康状態の回復や維持ができたと言う、特別な行為がなくては寄与分を主張する事は出来ません。

寄与には様々な形があり、相続人が被相続人の事業を手伝う事で、被相続人の財産が増えたり維持できたというような家業従事型があります。家業従事型は、自 営業を行う披相続人を、相続人が継いだりする場合です。一緒に経営していただけでなく、無償で何かをしたり、継続的に尽くす事で特別な寄与行為があったと 見なされます。

金銭等出資型は、相続人が被相続人の借金を肩代わりしたり、相続人の所有する不動産を被相続人に無償で貸していたといった金銭面での援助で披相続人に利益 をもたらすような場です。ただ、不動産をかすのではなく、無償あることなど、特別な行為であると寄与分として認められます。

療養看護型は相続人が被相続人の介護や看護を行う事で、主張出来る寄与分です。継続性や無償性、また相続人の看護で披相続人に著しい変化があった場合には寄与分を貰う権利があります。 



追記を閉じる▲