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相続時清算課税制度とは、贈与税の課税制度の事です。財産が贈与される際には、その財産に見合った贈与税がかかります。相続時清算課税制度は、贈与した人が亡くなった場合に、相続税から納税した贈与税分を差し引く事です。
通常、贈与税と相続税の2つを遺産を相続する場合に納める事になりますが、相続時清算課税制度を適用する事で二重に税金を納める事のないようにされていま す。遺産を相続する前に、予想される贈与税を支払っておき、相続する場合に相続人はお金がなくて相続税が支払えない事が無いようになっています。
相続時清算課税制度を適用すると、子どもは2500万までは相続しても税金がかからないようになっています。2500万を越えた相続が行われる場合でも、20%の贈与税を支払えば良いとされています。この為、一度に多額の贈与を行い易くなっています。
相続時清算課税制度に似た制度に暦年課税制度がありますが、どちらかを選択すると、のちに適用する制度の変更を行えなくなります。
また、相続時清算課税制度は一度に大型金額の贈与は行い易いですが、相続税自体を安くする事は出来ません。結果として、暦年課税制度を適用させて一度に贈与するのではなく、細かく贈与を行った方が相続税は安く済ませる事が出来ます。
相続時清算課税制度は改変が見込まれており、本来は平成21年に大幅改編の予定でした。しかし、不況の為改変が先のばしにされています。改変が行われる と、相続時清算課税制度を選択していた場合に、多額の相続税を支払わなくてはならない可能性があり、選択には専門家の意見も交えて慎重に行う必要がありま す。
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みなし相続財産とは、本来遺産として相続される財産に含まれていなくても、披相続人が死亡した事によって入る財産を言います。具体的に、みなし相続財産とは死亡保険金などの生命保険に関する権利、死亡退職金や個人年金といった定期金などです。
死亡時に保険会社から支払われる死亡保険金は、法律上では死亡した保険加入者の財産ではなく、契約書に記載されている保険金の受取人の財産ですが、相続税法では死亡保険金も故人の財産とし、みなし相続財産であるとして処理されます。
みなし相続財産は、本来は故人の財産ではありませんが、故人の死亡が要因となってもたらされる財産であると考えられています。その為、みなし相続財産も相続するにあたり相続税がかかりますが、他の相続財産とは異なり一艇金額までは排除する事が出来ます。
死亡保険金や死亡退職金による、非課税金額は500万円×法定相続人の数とされ、法定相続人以外が受取人の場合は非課税金枠はありません。
遺言で借金を肩代わりしてもらった場合には、その肩代わりして貰った金額がみなし相続財産とみなされ、それに応じた相続税が生じます。ほかにも、故人の所有する土地や物件を、本来の価値よりも安く取引して貰うよう遺言にある場合は、差額に応じて相続税が発生します。
年金は披相続人が死亡した時点で、年金の給付が行われていなくても、披相続人が掛け金を支払っていたものに対しては相続税がみなし相続財産として発生します。
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遺産の相続を受ける場合には、相続税という税金がかかる事があります。故人が所有している間には、税金は特にかかりませんが相続する場合は相続税がかかる場合があります。
ただ、相続税は遺産を相続したら必ず払わなくてはならないものではなく、一定金額以上の遺産を相続する場合に支払う義務が生じます。
一定金額とは、5千万と1千万に相続人の人数をかけたもの合計である基礎控除額を、遺産の総額からひいたものが相続税になります。相続税が発生しているにも関わらず、申告しないでいると課税される事になります。
相続税が高額で一度に支払う事が出来ない場合は、分割や支払いの延長を行う事も出来ます。また、お金で支払う事が困難な場合は、物納も一部認められています。
本来、遺産の相続は故人が生涯にわたって努力し築いた財産を、残った家族が変わって守り続けていくものであるはずなのに、なぜ相続にあたり莫大な相続税を支払わなくてはならないのでしょうか。
日本は世界的にも相続税が高い事で有名です。相続するにあたり、高額な税金がかかるように定められているのは、先代の財産をそのまま引き継ぐ事で二代目が 同じ地位や、権力を所持出来ないようにする為であると言われています。先代が築いた財産を、労働や試練を伴わずに巨額な財産を得て権力を持たせないように なっています。
また、社会から得た財産は死亡の際に、社会に還元する事が当然であるという考えもあります。相続税は遺産が巨額にある場合には、大きな税金がかかりますが、一般家庭のレベルでは税金が大きくかからず、大きな権力が世襲されないようにあります。
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遺産の分割の方法には、大きく3つの方法があります。3つのうち1つだけを利用する場合もあれば、複数を合わせて使用し、遺産を分割する場合もあります。
最も一般的で現物分割とは、財産として残っている遺産をそのまま分割する方法です。例えば、家は配偶者に、車は息子に、貯金は娘にと言うように相続人で分ける方法です。
現物分割では、相続人一人一人が披相続人から直接遺産を相続する形になるので、面倒で複雑な分割手続きが必要ありません。ただ、相続する物の価値が同じで あれば、特に問題はなく分割する事ができますが、実際に現物を比較すると物による価値が大分異なるので、現物で相続した後に価値の差額分を現金等で調節さ れる事が多いようです。
この、現金で相続した財産の価値を代償する方法が、代償分割です。代償分割では、山等の土地やビル等の建築物など、分割することが困難な財産を相続した場 合に価値の大きいものを相続したものが、価値が少ない者に現金で支払い、総合的な価値平等にする為に行います。代償分割では、相続税の計算方法が他と異な り、代償分割時の時価などが考慮されて算出されます。
現物分割と代償分割よりも公平に遺産を分割する方法として、換価分割という方法があります。換価分割では土地や建物などの分割が出来ないものを、全て現金 に変えてしまい、現金を相続人で分割する方法です。ただし、遺産を相続せずに処理する事になるので、譲渡所得税などが発生する事になります。
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遺産は披相続者が亡くなった後に、故人から相続するものですが、披相続人が相続人に対して何かを譲ったり、相続させるのは死亡した後だけではありません。披相続人が生存中も、現金や土地、不動産や株式等は受け取る事が出来ます。
このような、生存中に披相続人から相続人へ受けとったものを完全に無視して遺産分割をおこなうと、相続税に不公平が生じるので、生前に受けとったものも遺産の前渡しと考えて、相続分として相続税を計算する事です。
特別受益者とされるのは、披相続人から遺贈や、婚姻や養子縁組をおこなう為の資本金として贈与されたものや、生活資金として贈与されると、特別受益の持ち戻しとして、これらを加算してから遺産の相続分を決定します。
特別受益者は特別な援助を受けた人という意味なので、上記の場合でも結婚の挙式費用くらいでは特別な援助とみなされませんが、多額の持参金を受け取った場合は特別受益とみなされます。
生活の資本としては、兄弟で一人だけお金を出して貰って、学校に行ったという場合は他の兄弟に比べて特別に援助されていると考えられるかもしれません。
このような援助も、遺言で特別受益には当たらないと明記されていると、故人の意思を尊重して特別受益の持ち戻しは行われません。ただし、これらの特別受益によって明らかに他の相続人の相続分が侵害されているとされる場合は、持ち戻しとして考慮されます。
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