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遺産相続・遺産分割についての細かい説明です。これをきっかけに親族ともトラブルになりがちです。しっかり事前に知識を身につけて故人の為にも円滑に遺産相続をするようにしましょう。
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 遺言書は法的に効果をもつ書面である為、遺言書には厳格な書き方の指定があります。遺言書の内容は、法的な相続方法よりも優先されて実行されるので、遺言書の内容は相続人にとって非常に重要になります。

 

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偽装や不正がないかはっきりさせて、遺言者が本人の意思で作成されたものである事を証明する為に、遺言書には厳密なルールが存在します。遺言書の形式は、一般によく用いられる自筆証書と公正証書、また稀ではありますが秘密証書や特別方式の4種類があります。

自筆証書はもっとも一般的な遺言書の形式で、披相続者自ら直筆で作成します。枚数が別れる場合も、一枚一枚作製した日付と、名前、捺印を押す必要がありま す。自筆証書の場合、作成年月日と名前、捺印だけ直筆にすればよいにではなく、全文直筆でないと遺言書として無効になってしまいます。

直筆が面倒であるとして、ワープロなどで作成したものはもちろん、録画や撮影による遺言も認められていません。ただし、全文直筆で、作成年月日や、名前、捺印に漏れがなければ紙や筆記具に指定はなく、広告の裏でも構いまっせん。

公正証書は、直筆で全文かく事が困難な場合など、公証役場において二人以上の承認が立会いの下に披相続者が口頭で遺言内容を言い、承認が文書として作成する方法です。公証役場に披相続人が行く事が出来なければ、自宅に来て貰い作製する事も可能です。

出来た文書に披相続人と証人が、名前や捺印をすれば、公的に作成された遺言書として、全文本人の直筆でなくとも認められる事が出来ます。 



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 被相続人が亡くなって相続人に相続が発生した場合、相続人は遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書は故人が残した最後の意志であるという事で、遺言は何事よりも優先されなくてはなりません。法定相続人の規定に合わない遺言がされる事がほとんどですが、民法に従って財産分与が遺言で指定されてなくても、遺言道理に遺産を分割する必要があります。

 

遺言を残す被相続人は、唯一自分の意思で遺産の分割方法を決めることができます。もし、遺産分割協議を行っている最中に遺言書が発見された場合は、遺産の分割方法をある程度決めていたとしても、新たに遺言書に従う遺産の分割を行う必要があります。

遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に従う必要があります。遺言の内容はほとんど絶対ですが、遺言の内容に納得できないという人もいま す。故人の意思を尊重してあげることが、無駄に争う事もなく平和に財産分与が出来ると思いますが、遺言の内容に納得がいかず、遺産分割の結果に不満がある 場合は、遺留分減殺請求権を行使する事で遺言の内容を変更できる可能性があります。

遺留分減殺請求権は、相続人が遺言書の内容によって十分な遺留分を得る事が出来ず権利を損害された場合に行使する事が出来ます。ただ、遺留分減殺請求権は 法律で定められている最低限の遺留分を与えられていない場合には効果がありますが、多くの場合は遺言書が優先される事になります。 



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 暦年課税制度は、対象が65歳以上の親で20歳以上の子供に贈与する場合だけの相続時精算課税制度とは異なり、贈与側にもうけとる側にも特に制約はありません。

生涯で2500万円の贈与税の免除がある相続時精算課税制度に対し、暦年課税制度では贈与される人数ごとに年間で110万の贈与税を支払います。

 

相続時精算課税制度は非課税分として2500万ありますが、相続する際に全て合算されて計算される事になり、節税にはなりません。暦年課税制度では、遺産相続のときにすでに贈与されている財産は、含まれないので結果的に相続税を安くすませることが出来ます。

暦年課税制度は、1年間に贈与された金額の合計が110万を越えた場合には、贈与税を支払い、110万以内であれば申告や増税は必要ありません。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の、どちらを選択した方Gがとくであるかは、贈与される資産の額によって異なります。総資産が2500万以下で、子ども に相続される金額が2500万に満たない場合には、暦年課税制度ではなく相続時精算課税制度を利用した方がよいと考えられます。

しかし、相続時精算課税制度の場合、現金を生前に前渡しする事で死亡時に相続税を払えないという危険もあるので注意が必要です。

暦年課税制度の納税金は、課税価格から110万をひいたものに税率がかかりますが、贈与税は他の税金に比べて税率が高く、納税金を考えて贈与を行う必要があります。 



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 相続税は場合によっては、納税金の一部が税額軽減または免除される場合があります。配偶者が相続する場合に、1億6千万以下のばあいや、相続する金額が配偶者の法的範囲内であれば、納税の必要はありません。

複数で相続する場合には、納税の申告を行っていないばあいは相続税の排除が行われないので、注意が必要です。

 

この配偶者の排除以外にも、相続税には納税が排除される場合は配偶者の排除を含めて6種類あります。

相続人が未成年の場合、相続人が20歳になるまでは毎年6万円の排除が行われます。法定相続人が、障害者の場合にも相続税の排除の対象になります。障害者 の場合は70歳まで、1年間に6万の排除があり、国の定める特別障害者の場合は、毎月12万の相続税の排除が70際まで行れます。

相続される財産が外国にある場合、国外財産の贈与がすでに行われている場合は、相続税の2重支払いがおこなわれないように支払いが排除されます。

短期間で連続して相続する場合には、相続税を支払うだけで資産がなくなってしまうので相続税の排除の対象になります。短期間とは、10年以内で2人以上の 披相続人からの相続を受ける場合です。2人目以上の相続税は、前回の相続税の一定金額分排除してもいい事になっています。

披相続人が生前に贈与税を支払っているばあいは、基本的には相続開始から3年以内に贈与された財産は贈与税と相続税を支払わなくてはなりませんが、故人が贈与税の支払いをすましている場合は、二重の納税にならないように相続税から贈与税分が引かれます。 



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 相続税の計算方法は複雑であるという認識が強いですが、基本の計算法がわかれば、それほど複雑ではありません。

相続税の利率は、累進課税制度によって決められています。贈与税や所得税も累進課税制をとっており、課税の対象となる金額が多額になればなるほど、税率も大きくなるという方法です。

 

その為、多くお金を持っているところからは多く税をとり、お金を少ししか持っていない場合はあまり納税しないで済むようにして、みんなで無理なく社会に還元しようという目的があります。

計算が複雑であるので、相続税の計算には早見表が存在し、早見表からだいたいの相続税を算出する事が出来ます。

課税対象となる相続金が800万以下の場合は税率は10%で、800万~1600万円以下では税率が15%、1600万円~3000万円以下で20%とい うように、相続税の税率は5%ずつ増えていきます。また、1~2億円以下では40%、2億円~4億円以下で50%、4億円~20億円以下であれば半分以上 の60%というように億を超える金額になると5%ではなく10%ずつ増えていきます。20億円を超えると税率は70%となり、遺産の7割は相続税として納 税しなくてはならなくなります。

この為、日本は先祖代々の資産家は少なく、多くの場合、先代が巨額の富を築いても、それを維持していられるのは、3代が限界であると言われています。代が 変わるごとに、財産を相続税でごっそりともっていかれるので、3代目の頃には先代の財産はほとんど残らないと言われています。 



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